宇都宮市行政書士 安野法務事務所 /栃木県
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行政書士安野法務事務所

安野法務事務所から営業日等のお知らせ
 
 
 

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経営事項審査

入札参加を  考えている建設業者様。

  安野法務事務所にご相談ください
 
安野法務事務所は栃木県の行政書士として、開業より建設業者向けのサービスに力を入れております


当事務所ではあくまで、煩雑な手続を代わりに対応いたしますが、その結果についてはお客様の自己責任であり、当事務所では責任を負いかねます。
                                      
 

 
お問い合わせ先
    ぎょうせいしょし やすのほうむじむしょ
  行政書士 安野法務事務所

  栃木県宇都宮市江曽島1−5−16
  yasunohoumu@yahoo.co.jp
  tel 028-645-4780

   fax028-666-8237

  



代表より一言
          私は建設業にはかなりの思い入れがあります。

   
という話は建設業許可のページに書きましたが・・・

    
経営事項審査についてですが、
 
    私のお客様の中には

  
経営事項審査は、最近では手間がかかるわりに仕事にならない

    
なんて言われている業者さんもいますし、

  民間が厳しいので入札に参加できて良かった

                 という業者さんもいます。
 
    私としてはチャンスを増やすためにも、やった方がいいのではと思います。 

              ただ、近年は経営事項審査における審査も年々厳しくなっておりますし、

             書類作成にも専門知識が必要ななってきています。
    

    ぜひ、専門家をご利用ください。
      

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 行政書士

例えばこんなケースのご相談


Q 1、新しく、入札に参加して公共事業を取りたい
   2、点数アップのため、色々相談したい
   3、手続が大変なんで専門家に任せたい

A そんなご相談には行政書士 安野(行政書士安野法務事務所)が相談を承ります
 

   
   
建設業者が関わる主な行政許認可関係
建設業許可申請 ・建設業の許可を取りたい。
・建設業許可の要件を知りたい。
・建設業許可の申請はどうすればよいのか知りたい。
・建設業許可の更新手続を依頼したい。
建設業許可変更届  ・建設業許可の変更届を依頼したい。
・変更届けはいつ提出すればよいのか知りたい。
 
入札参加資格申請 ・入札に参加したい
・入札参加資格申請スケジュール管理を依頼したい。
経営事項審査 ・経営事項審査の点数をシュミレーションして欲しい。
・経営事項審査の点数アップの相談をしたい。
 

その他取り扱い業務

上記以外の業務でも対応可能な場合があります。
詳しくはお問い合わせください。

   
   
 費用について
   
経営事項審査を受ける場合は下記の流れになります。

決算変更の届け→経営状況分析→経営事項審査→入札参加資格申請


費用につきましては、上記それぞれの手続に当事務所の報酬+証紙代金+実費がかかります。


お問い合わせください
   

 以下は経営事項審査についての説明です
 経営事項審査制度について

・経営事項審査とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が、受けなければならない審査です。
・公共工事の入札参加資格の認定を受けている建設業者の方は、有効期間を切らさぬように毎年経営事項審査を受ける必要があります。
・公共工事の入札参加資格の認定を受けていても経営事項審査の有効期間が切れてしまった場合には、公共工事の請負契約を締結することは出来ません。
経営状況分析について

経営状況分析は経営事項審査の審査項目の一つで、経営状況を数値によって評価するものです。
経営状況分析は、登録経営状況分析機関へ申請して行います。
行政書士 安野法務事務所では書類作成のほか代理申請も対応できます、詳しくはお問い合わせください。

経営規模等評価について

経営規模等評価は、経営事項審査の審査項目の一つで、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者の経営規模、技術的能力、その他の客観的事項を数値によって評価するものです。
・経営規模等評価の申請は、建設業の許可した国又は都道府県知事へ申請します。

総合評定値について

総合評定値(P)とは、経営状況分析及び経営規模等評価の結果に係る数値を用いて算出した客観的事項の全体についての総合的な評価の結果に係る数値を申請業種ごとに計算したものです。
・総合評定値(P)は、各建設業者の請求によって国又は都道府県が計算し、その結果を通知します。

ほとんどの発注機関では、総合評定値(P)の通知を受けていない場合には、入札参加資格申請ができませんのでご注意ください。経営規模等評価の申請をする際には、同時に総合評定値の請求をすることをおすすめします。

  建設業業種区分の考え方

建設業は工事の種類により28の業種に区分されます。そのうち、一式工事として土木一式工事と建築一式工事が含まれます。一式工事と専門工事の業種区分が分かりにくいため一式工事の考え方を下記に記します。
なを、提出する行政庁により若干対応が異なる可能性があります。ご容赦ください。

 土木一式工事  総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
 建築一式工事  総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事

申請手順

@御社の営業年度終了後4ヶ月以内に決算の変更届けを提出

A決算の変更届け提出時に経営規模等評価等申込書提出
・経営事項審査の審査日決定

B経営状況分析を申請

C経営事項審査
・経営状況分析結果通知書を添付
・その他、提出書類、提示書類あり。

D約2ヶ月後に経営事項審査の結果が通知されます

E入札参加資格審査申請

経営事項審査Q&A

  上記内容について

上記内容は、基本的な一部を記載しておりますが、申請には他の多くの専門知識が必要となります。申請をご検討の方は当事務所にご依頼いただけるようお勧めいたします。
また、上記内容は最新の情報を記載するよう心がけておりますが、全て内容を保証するものではありません。
(行政書士 安野法務事務所)
 

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