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代表より一言
私は建設業にはかなりの思い入れがあります。
それは、開業して一番初めのお客様がたまたま建設業者であったこともありますし、
親戚の会社が、建設業許可を持っていることもあります。
また、以前13年間勤めていた会社が事務機器メーカーなんですが、
パーテーションもやっておりましたんで、建設業でもありました。
そんなことで、不思議と接点があり、現在没頭中です。
他士業の研究会にもオブザーバーで参加しているくらいです。 |
多くの行政書士は発展する業務ではないと言われますが・・・
そんなことは関係ないんです。
建設業が好きなんですから。
思い入れは強いです。
精一杯、勝負しますよ!
建設業者に福来たれ→
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例えばこんなケースのご相談
Q 今まで建設業の許可を取らずに仕事をしてきたが、元請けさんからそろそろ建設業の
許可をとったらどうかと言われました。
仕事も増えてきたし、そろそろ検討したい。
A そんなご相談には行政書士 安野(行政書士安野法務事務所)が相談を承ります
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建設業者が関わる主な行政許認可関係
| 建設業許可申請 |
・建設業の許可を取りたい。
・建設業許可の要件を知りたい。
・建設業許可の申請はどうすればよいのか知りたい。
・建設業許可の更新手続を依頼したい。
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| 建設業許可変更届 |
・建設業許可の変更届を依頼したい。
・変更届けはいつ提出すればよいのか知りたい。 |
| 入札参加資格申請 |
・入札に参加したい
・入札参加資格申請スケジュール管理を依頼したい。 |
| 経営事項審査 |
・経営事項審査の点数をシュミレーションして欲しい。
・経営事項審査の点数アップの相談をしたい。 |
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その他取り扱い業務
上記以外の業務でも対応可能な場合があります。
詳しくはお問い合わせください。 |
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報酬は高いのか安いのか?気になりますよね? |
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でも・・・・・・
事務所によって、やり方も、対応も違うのですから
一概に価格だけでは比較できないと思います。
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当事務所はご利用しやすい価格設定にしているつもりですが、
決して、低価格、低料金をうりにするつもりはありません。
価格が安ければ良いということではないと思うからです。
ぜひ、あなたに合った事務所を見つけてください。 |
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費用につきましては、当事務所の報酬+証紙代金+実費=費用になります。
下記参考にしてください。 |
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申請種別 |
報酬(実費別) |
| 新規許可 |
個人・知事許可 |
8万〜11万 |
| 法人・知事許可 |
9万〜14万 |
| 法人・大臣許可 |
15万〜25万 |
| 更新 |
個人・知事許可 |
4万〜7万 |
| 法人・知事許可 |
5万〜9万 |
| 法人・大臣許可 |
7万〜15万 |
| 決算変更届(1期につき) |
個人・知事許可 |
2,5万〜 |
| 法人・知事許可 |
3万〜 |
| 法人・大臣許可 |
4万〜 |
| その他 |
その他の変更届けに関してはお問い合わせください。 |
上記価格は目安です。
補足1、申請に添付する公的書類はお客様の方でご用意ください。(代理取得の場合は別途請求させていただいております)。
補足2、お客様にはできるだけ当事務所にお越しいただくようお願いいたします。(訪問をご希望の場合はご相談ください)
補足3、証紙代等実費は別途頂戴いたします。 |
消費税は別途かかります
顧問契約も承ります
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・大臣許可の場合
| 申請区分 |
登録免許税 |
許可手数料 |
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| 新規 |
15万円 |
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浦和税務署へ納入(郵便局から納入できます) |
| 許可換え新規 |
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| 般特新規 |
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| 業種追加 |
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5万円 |
収入印紙 |
| 更新 |
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・知事許可の場合
| 申請区分 |
許可手数料 |
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| 新規 |
9万円 |
県の収入証紙 |
| 許可換え新規 |
| 般特新規 |
| 業種追加 |
5万円 |
| 更新 |
申請区分が2つ以上になる場合は金額の計算にご注意ください。
また、一般と特定は別の許可区分として計算いたします。
例 土木(一般)と建築(特定)の場合
9万+9万=18万
同じ一般ならば何業種でも9万円になります。
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建設業を営むには許可が必要です。
建設業とは、元請け、下請けを問わず建設工事の完成を請け負う営業をいい、個人でも法人でもその営業を開始する前に許可をうけなければなりません。
ただし、軽微な工事のみの場合は許可がいりません。
軽微な建設工事
| 建築一式工事 |
・工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事(消費税相当額を含む)
・請負金額の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150平方メートル未満の工事 |
| 建築一式工事以外の工事 |
工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事(消費税相当額を含む) |
木造住宅・・・主要構造部が木造であり、主目的が居住の用に供するもの
店舗併用住宅の場合は延面積(150平方メートル未満)のうち二分の一以上を居住の用に供するもの
請負代金・・・工事の請負契約代金+発注者から支給された材料費 |
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許可行政庁
建設業の許可は、許可を受けようとする者の設ける営業所の所在地によって、許可を行う許可行政庁が異なります
@知事許可・・・例)栃木県内に主たる営業所、その他の営業所がある場合、栃木県知事の許可が必要です
A大臣許可・・・例)栃木県内に主たる営業所があり、他県にもその他の営業所がある場合、栃木県経由で国土交通大臣許可が必要です
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許可の区分
建設業の許可は、許可を受けようとする建設業の建設工事を施工するための下請契約の金額によって特定建設業の許可と一般建設業の許可に区分されます。
@特定建設業の許可
建設工事の最初の発注者から直接請け負う1件の建設工事について消費税相当額を含む下請代金の額(その工事にかかる下請け契約が2以上あるときは下請け代金の額の総額)が3,000万円以上(建築工事業については4,500万円以上)となる下請け契約を締結して下請負人に施行させる場合には特定建設業の許可が必要。
また、特定建設業のうち、総合的な施行技術を要する建設業(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園工事業の7種類)については指定建設業として、技術者の基準が加重されています。
A一般建設業の許可
特定建設業以外の許可
まとめ(表)
| 大臣許可 |
特定建設業 |
指定建設業 |
| その他28業種 |
| 一般建設業 |
28業種 |
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| 知事許可 |
特定建設業 |
指定建設業 |
| その他21業種 |
| 一般建設業 |
28業種 |
B業種区分の考え方
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許可の有効期間
有効期間は5年間です。
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許可の基準
| 許可基準 |
一般建設業 |
特定建設業 |
| 1、経営業務の管理責任者がいること |
常勤の役員のうち1人が建設業の経営業務管理責任者経験を有すること |
同左 |
| 2、専任の技術者がいること |
営業所ごとに、許可を受けようとする業種について、一定の資格又は経験を有する技術者がいること |
同左(ただし一般建設業より基準が厳しくなります) |
| 3、請負契約に関して誠実性があること |
役員、使用人等の中に請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする者がいないこと |
同左 |
| 4、財産的基礎があること |
以下のいずれかを充たしていること
・自己資本500万円以上
・500万円以上の資金調達能力を有すること |
以下の全てを充たしていること
・自己資本4000万円以上
・資本金2000万円以上
・欠損金が資本金の20%以下
・流動比率75%以上 |
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