宇都宮市行政書士 安野法務事務所 /栃木県
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行政書士安野法務事務所

安野法務事務所から営業日等のお知らせ
 
 
 

遺言、相続
あなたの大切な   家族のために。 ・・・遺言、相続
            遺言、相続の手続については、まずは安野法務へご相談ください。
 

多数セミナー講師を行っております。
     
 栃木県主催、企画認定NPO法人とちぎボランテイアネットワーク様のセミナー講師を務めました。
テーマは30代から考える遺言作成セミナー
当日は、40〜50名様の参加があり、大変盛り上げりました。
遺言や相続の基礎知識の講義の後、みなさんで実際に遺言を書いてみました。
20代の方もご参加いただき、どんなことを書こうか悩んでおりましたが、実際に書くのはなかなか難しいと感じていただけたと思います。  



 
お問い合わせ先
    ぎょうせいしょし やすのほうむじむしょ
  行政書士 安野法務事務所

  栃木県宇都宮市江曽島1−5−16
  yasunohoumu@yahoo.co.jp
  tel 028-645-4780

   fax028-666-8237

  




    

 行政書士

例えばこんなケースのご相談


Q ・家族のために遺言を書きたい
  ・相続の手続きをお願いしたい

A そんなご相談には行政書士 安野(行政書士安野法務事務所)が相談を承ります
 
   
遺言を書くことをご検討されている方

  遺言を作成する場合は、大きく分けて2つの方法があります。
  @公証役場で公正証書遺言を作成する
  A自分で作成する自筆証書遺言

 どちらが、良いかと聞かれれば、より公正証書遺言の方が良いと思いますが、どうしても費用がかかってしまいます。(費用のかけられる方は公正証書がいいです)

 どうしても費用がかけられない方は、自分で作成する自筆証書遺言になりますが、ここで、注意!遺言書には法的要件が満たされていないと無効になってしまいます。

ですから、詳しい専門家に相談するのが望ましいと思います。
     
   
 
 以下は遺言、相続の説明です
 
  遺言とは

遺言とは自分の財産を自由に処分できる権利を自分の死後に実現できることを保証する制度です。ただし、遺言は有効となる内容と方式が法律できめられていますので、単に死後のことを書きとめただけでは法律的には有効となりません。また、遺言は死ぬ前であればいつでも撤回、変更できます。
 
遺言はなぜしたほうがよいのか

@自分の思いどおりに財産の処分ができる。(遺留分侵害の場合あり)
A死後の紛争、問題を未然に防ぐことができる。

こんな場合はぜひ遺言を

@子供がいないので妻に全額全財産を相続させたい

子供がいない夫婦では、ご主人は奥さんの生活のために財産のすべてを奥さんにあげたいと思うでしょう。しかし、ご主人の父母がいる場合、父母に3分の1の法定相続分があります。また、父母がすでに亡くなっていて、ご主人の兄弟がいる場合、兄弟に4分の1の法定相続分があります。兄弟がすでに亡くなっていても、兄弟の子(甥、姪)がいれば代襲相続人となります。
このような場合「すべての財産を妻に相続させる」という遺言を残しておくことをおすすめします。それでも、ご主人の両親には6分の1の遺留分がありますが、ご主人の遺志を明確に示しておくことの効果は期待できます。また、兄弟姉妹には遺留分がないので、このような遺言を残しておけば、すべての財産を奥さんに相続させることができます。

A個人事業や農業を継がせたい

個人事業の場合の店舗や農業の場合の田畑を分割してしまうと、事業の継続が著しく困難になります。事業の後継者を決めて店舗や田畑を後継者に相続させるとよいでしょう。

B特定の相続人に多くの財産を継がせたい

病弱な自分を献身的に介護してくれた子供に、ほかの子供よりも多くのものを残したい、あるいは、迷惑ばかりかけてきた放蕩息子にはあまり相続させたくないという思いも、遺言によって実現することができます。

C遺産分割で争ってほしくない

法定相続では相続分の割合が定められていますが、それぞれの相続人が何を相続するかについては定めていません。遺言がなければ遺産の配分を相続人同士で話し合って決めることになります。特に相続人が多いときや不仲のときは、不動産や有価証券、動産など、どれをどのように分割するのかを具体的に指定しておいた方が相続が円滑に進みます

D相続人同士の仲が悪い

兄弟仲が悪いと、相続が発生した場合にスムーズな遺産分割協議ができません。ますます兄弟仲が悪くなることも考えられます。遺言書で誰に何を相続させるのかを指定しておけば、遺産分割協議の必要もなく、スムーズな相続手続ができます。

E妻の連れ子にも財産を残したい

妻の連れ子は実子でも養子でもないため相続権がありません。連れ子にも相続させたい場合、生前に養子縁組を結んでおけば実子と同じように相続分が認められますが、遺言によっても財産を譲ることができます

F内縁の妻にも財産を残したい

たとえ何年同居していても内縁の妻に相続権はありません。遺言を書いておけば、内縁の妻にも財産を残すことができます。

G行方不明の相続人がいる

所在不明で連絡が取れない相続人がいると、遺産分割協議ができません。遺言を残しておけば遺産分割協議の必要がなく、遺言執行者によって預貯金の引き出しもスムーズに行うことができます。

H相続人が誰もいない

相続人がまったくいない場合、その財産は国庫に帰属することになりますが、遺言によって、お世話になったかたに感謝の気持ちとして財産を残したり、社会貢献のため公益法人などに寄付することもできます

遺言は誰でもできるのか

(原則)遺言は、満15歳に達した人なら誰でもできます。
(例外)成年被後見人・・・事理を弁識する能力を一時回復した時、医師2人以上の立会いのもと遺言が可能
被保佐人、被補助人が遺言するには保佐人、補助人の同意は不要(ただし、被保佐人、被補助人が遺言をした当時に遺言能力を欠いていれば、その遺言は無効となる
民法961、973(成年被後見人の遺言)、962、985、963

遺言はどんなことを書くのか・・・できること

遺言書には何を書こうと自由ですが、法律上の効力を持つ民法の効力は限られます
@子の認知
A財産の処分
B未成年後見人の指定
C相続人の廃除
D相続分の指定
E遺産分割方法の指定
F遺産分割の禁止
G相続人相互の担保責任の指定
H遺言執行人の指定
I遺留分の減殺方法の指定
J祭祀承継者の指定
K特別受益者持ち戻しの免除
L信託の設定

遺言でできないこと

結婚や離婚、養子縁組などは遺言によって実現できません

遺言の方式

遺言は一定の方式によらないと無効になってしまいます。法律では、普通方式の遺言(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)と特別方式の遺言が定められています。

@自筆証書遺言

全文を自分で手書きし、作成年月日の記載、署名、押印が要求されます。比較的手軽に作ることができる反面、様式不備により無効になることがある、文意が不明確なため紛争が生ずることがある、発見されない可能性がある、変造または破棄されやすいなどのデメリットもあります。
ワープロで作ったものや日付が不明確なもの、夫婦など複数の者の連名で書かれたものなどは無効となります。
自筆証書遺言は発見後すみやかに家庭裁判所で検認を受けなければなりません。検認とは、偽造や変造されないよう裁判所が遺言書の形式をチェックすることで、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

A公正証書遺言

公証人に遺言書を作成してもらい、公証役場に保管してもらう方式です。一般的にはあらかじめ公証人と打ち合わせのうえ遺言書の案を作成しておき、証人2名の立ち会いのもと公証人が読み上げ、遺言者がその内容に間違いがないことを確認し、公正証書を作成します。
公証人と証人2人が立ち会いますから、遺言者本人の自由な意思に基づいて作成されたことや作成当時意思能力があった(重度の認知症ではなかった)ことなどについて、後々争いになる可能性が極めて低くなります。
また、公証役場に原本が保管されるので、紛失の心配もありません。

B秘密証書遺言

遺言内容を記載した証書に遺言者が署名、押印し封筒に入れて、同じ印鑑で封印します。その上で、2人以上の証人を連れて公証人役場で秘密証書遺言である旨を申し出て公証人に秘密証書遺言としてもらいます。
遺言の内容を誰にも知られることがないというメリットがある反面、様式の適法性、内容の実現性などを専門家がチェックすることができないというデメリットがあり、あまり利用されていません。また、自筆証書遺言と同様、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。

その他

@遺言の内容を変更したり取り消すことについて、誰の同意もいりません。遺言者の気持ちが変われば、遺言を自由に取り消すことができるのです。
A法律では「遺言は、いつでも、遺言の方式にしたがって、その遺言の全部、 または一部を、取り消すことができる」と定めています。これを遺言撤回の自由といい、この遺言の撤回権を放棄することはできません。たとえ、遺言者が相続人やその他の人に対し「私は遺言を撤回しない」という約束をしたとしても、この約束に一切拘束されることはありません。
B複数の遺言書が発見された場合、日付の新しいものが優先されます。
C遺言者が遺言書を故意に破棄した場合には、遺言が撤回されたとみなされます。(ただし公正証書遺言の場合には、原本が公証人役場に保管されているので、手元の正本や謄本を破棄しても、遺言を撤回したことにはなりません。)
D遺言書を書いてしまったら、その財産を自由に処分することができなくなるのでは、という質問をされることがありますが、そんなことはありません。
E遺言を書いたからといっても、生きている間は自分の財産を自由に処分できるのは当然で、その自由は何ら制限されません。
F遺言書の内容に矛盾する生前処分などを行った場合、矛盾する部分について遺言が取り消されたとみなされます。

相続手続きの流れ

相続の手続き(相続税の申告まで)は被相続人の死亡から10ヶ月以内に完了させなければなりません。
またそれぞれの手続きにも期限が定められているものがありますので注意が必要です。

@ 死亡届けの提出
死亡を知った日から7日以内に死亡診断書を添付のうえ、市区町村役場に死亡届けを提出する。

A 遺言書の有無の確認
遺言書がある場合、家庭裁判所にて検認手続きを行う。

B 相続人の調査、確定
被相続人の戸籍謄本等で相続人を調査する。

C 相続財産の確定
土地、預貯金などの積極的財産の他、債務などの消極的財産についても調査をする。

D 相続放棄、限定承認の手続き
相続放棄、限定承認をする場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所に手続きを行うこと。

E 被相続人の準確定申告
被相続人の死亡した年度に収入がある場合、相続人が確定申告を行います。

F 遺産分割協議書作成
相続人全員の合意のうえで遺産分割協議書を作成する。

G 相続税申告、納付
相続財産が一定金額を超える場合に、相続税の納付が必要となります。

相続税の申告は税理士、土地家屋の登記申請は司法書士の業務となります。

相続人について

● 法定相続人
配偶者   第1順位  被相続人の子(直系卑属)
 第2順位  被相続人の父母、祖父母等(直系尊属)
 第3順位  被相続人の兄妹姉妹(傍系の血族)

・順位
法定相続人には相続の優先順位があります。配偶者は常に相続人となることができますが、配偶者以外の者は優先順位によって相続人となりますので、先順位の相続人がいる場合は後順位の者は相続人となることができません。

・代襲相続
被相続人の子や兄弟姉妹が相続人となった場合にその相続人が既に死亡していたり欠格や廃除により相続人となれない者であった場合は、その者(相続人)の子が相続人となることができます。
相続放棄をした者は初めから相続人ではなかった扱いとなりますので、代襲相続は認められません。

● 法定相続の場合
 相続人  相続割合 
 配偶者と子  配偶者  1/2    1/2
 配偶者と父母(祖父母)  配偶者  2/3  父母(祖父母)  1/3
 配偶者と兄妹姉妹  配偶者  3/4  兄妹姉妹  1/4

 ・ 配偶者がいない場合は優先順位に従ってその順位の者が全額を相続します。
 ・ 同一順位の相続人が複数いる場合は、相続分を同順位の者で等しい割合となるよう 相続します。
 ・ 法定相続の割合によらない分割にしたい場合は『遺言』を作成しておく必要があります。

相続方法について

単純承認・・・積極的財産及び消極的財産を包括的に相続する方法

限定承認・・・積極的財産の範囲内で消極的財産を相続する方法

相続放棄・・・相続を全面的に放棄する方法

遺産分割について

相続の開始により共同相続人の所有に属した財産を各相続人に分配
することを『遺産分割』といいます。
遺産分割は相続人全員での話し合いで各相続分を決定する協議分割で行うのが通常です。しかし、相続人間で話し合いが調わない場合は家庭裁判所へ遺産分割の調停または審判を申し立てる方法をとります

上記内容について

上記内容は、遺言・相続についての一般的な内容について記載しております。相続業務はお客様の要望や、状況に応じて対処の仕方が変わってきますので、上記内容はあくまで参考としてください。(行政書士 安野法務事務所)


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