車庫証明についての受付は下記の通りです。 ・土日祝日受付しています ・当事務所業務終了後でも対応できる場合があります。 ・書類を午前中にご送付いただければ、当日申請も可能です (ただし、事前にご確認ください) 受付番号 028−645−4780 事務所不在時は行政書士安野の携帯に転送されます。 行政書士安野法務事務所
車庫証明については、土日受付いたします。 土日営業されているディーラー様ご連絡ください。 受付番号028−645−4780 事務所不在時は代表行政書士の安野の携帯に転送されます。 電話に出るまでお待ちいただけるようお願いいたします。
2011年4月1日から、国土交通省令改正により、トラック、バス、タクシー等、事業用自動車でのアルコールチェッカーの使用が義務付けとなりました。 本改正によると @出庫、帰庫点呼におけるアルコール検知器の使用義務 Aアルコール検知器使用時の結果の記録保存義務 B出先で対面点呼が行えない場合はアルコール検知器を持たせるか、車両の常備しチェックし報告、記録保存が必要となります 今後は対面点呼でも営業所にアルコールチェッカーを常備しておくことが必要となります。
車両関係専門のトピックスを作成いたしました。 法改正を含め随時お知らせいたします。