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NPO法人とは
・近年、民間の非営利団体による社会貢献活動が活発化しております。
これらの団体の多くは、法人格を持たないため銀行で口座を開設したり、事務所を借りたり、不動産を登記するなどの法律行為をする場合に団体名で行うことができず様々な不都合が生じておりました。
そこで、平成10年に特定非営利活動促進法が施行され、これらの団体に一定の要件を充たせば法人格を与えられることになりました。
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特定非営利活動の定義
・特定非営利活動とは、次の@とAの両方にあてはまる活動のことです。
@法で定める17のいずれかの活動に該当する活動
1、保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2、社会教育の増進を図る活動
3、まち作りの推進を図る活動
4、学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5、環境の保全を図る活動
6、災害救援活動
7、地域安全活動
8、人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9、国際協力の活動
10、男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11、子供の健全育成を図る活動
12、情報化社会の発展を図る活動
13、科学技術の振興を図る活動
14、経済活動の活性化を図る活動
15、職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16、消費者の保護を図る活動
17、以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
A不特定多数かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動 |
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法人の要件
・この法律により法人格を取得することが可能な団体は特定非営利活動を行うことを主な目的とし、次の要件を満たす団体です。
@営利を目的としないこと。
A宗教活動や政治活動を主目的としないこと。
B特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。
C特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わないこと。
D特定の政党のために利用しないこと。
E特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほどその他の事業(収益事業等)を行わないこと。その他の事業を行った場合には、その収益を特定非営利活動に係る事業に充てること。
F暴力団、暴力団又は暴力団の構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。
G社員の資格の得葬について、不当な条件をつけないこと。
H10人以上の社員を有すること。
I報酬を得る役員が、役員数の3分の1以下であること。
J役員として、理事3人以上、監事1人以上を置くこと。
K役員は、成年被後見人又は、非保佐人など法第20条に規定する欠格事由に該当しないこと。
L各役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が2人以上いないこと。
また、当該役員ならびにその配偶者及び3親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれていないこと。
M理事又は監事は、それぞれ定数の3分の2以上いること。
設立当初の理事又は監事はそれぞれ定数を満たしていること。
N会計は、次に掲げる会計の原則に従って行うこと
1、会計簿は正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
2、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿にもとずいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。
3、採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎年継続して適用し、みだりに変更しないこと。
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設立について
特定非営利活動法人を設立するには、法律で定められた書類を添付した申請書を所轄庁に提出し、設立の認証を受けます。提出された書類の一部は、受理した日から2ヶ月間、公衆に縦覧されます。
所轄庁は、申請の受理後4ヶ月以内に認証又は不認証の決定をし、設立後に登記することによって法人として成立します。
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所轄庁とは
事務所が所在する都道府県の知事をいいます。
ただし、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合は、内閣総理大臣(内閣府) |