建設業とは、元請け、下請けを問わず建設工事の完成を請け負う営業をいい、個人・法人を問わず営業を開始する前に建設業法による許可を受けなければなりませんが、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合には許可を受けなくても営業できます。
軽微な建設工事
・建築一式工事 下記のいずれかに該当する場合
@工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事(消費税相当額を含む)
A請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150平方メートル未満の工事
・建築一式工事以外
工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事(消費税相当額を含む)
注1 木造住宅 主要構造部が木造であり、主目的が居住である(店舗併用住宅の場合は延面積(150平方メートル以下)の2分の1以上が住居の用に供するもの
注2 請負代金 工事の請負契約代金+発注者から支給された材料費 |