行政書士 安野法務事務所 /栃木県宇都宮市
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建設業許可申請 Q&A

 1  建設業許可を取りたいのですが、どうしたらよいでしょうか?
 建設業許可を取るには、許可要件を満たしていなければなりません。主なものを説明しますと、1、経営業務の管理責任者がいること。2、専任の技術者がいること。3、請負契約に関して誠実性があること。4、財産的基礎があることです。ご自身で確認し、作成、提出されるかたもおりますし、行政書士に依頼するかたもおられます。ご自身で提出された方に聞きますと、やはり何度も確認し、勉強し苦労したとのことですので、時間的な効率を考えますと専門家に依頼したほうが良いという事業者さんも多いです。許可要件の概要は建設業許可申請の手引きが発行されておりますので、参考にしてみてください。


 2  建設業を行いたいのですが、許可がないと業務できませんか?
 建設業とは、元請け、下請けを問わず建設工事の完成を請け負う営業をいい、個人・法人を問わず営業を開始する前に建設業法による許可を受けなければなりませんが、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合には許可を受けなくても営業できます。

軽微な建設工事
・建築一式工事 下記のいずれかに該当する場合
           @工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事(消費税相当額を含む)
           A請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150平方メートル未満の工事
・建築一式工事以外
           工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事(消費税相当額を含む)

注1 木造住宅 主要構造部が木造であり、主目的が居住である(店舗併用住宅の場合は延面積(150平方メートル以下)の2分の1以上が住居の用に供するもの

注2 請負代金 工事の請負契約代金+発注者から支給された材料費


 3  知事許可と大臣許可の違いは?
 建設業許可は許可を受けようとする者の営業所の所在地によって、許可を行う許可行政庁が異なります。例えば営業所が栃木県にしかない場合は栃木県知事許可、営業所が複数の県にまたがる場合は大臣許可となります。


 4  現在個人で許可をもっていますが、代替わりで代表者を変更したいのですが、代表者変更の届けで対応可能ですか?
 個人業者の場合はその人個人に許可をしておりますので、代表者がかわる場合は新規にて新たに申請する必要があります。その場合旧許可に関しては廃業届けを提出することになります。


 5  経営管理責任者に求められる常勤とは何ですか?
 経営管理責任者は建設業の経営業務を行っていた方(5年もしくは7年以上の経験)を1人専任しなければなりません、そして専任する責任者は法人の場合は常勤の役員、個人の場合は本人もしくは支配人でなければなりません。経営経験の年数、そして証明の仕方、役員についての説明は別途項目で説明させていただき、常勤とは何かについてのみ説明いたしますと、休日、その他勤務しなくて良い日を除いて、一定の計画のもとに毎日所定の時間職務に従事することをいいます。そしてその確認の仕方は県によっても異なりますが、多くは社会保険(健康保険)によって確認しております。この場合注意が必要なケースとしてはその方が2社に勤務している場合などがあります。健康保険などでは両者ともに健康保険に加入している場合は選択届けによりどちらか片方の健康保険被保険者証をいただくことになるようです。また、出向により片方の会社に勤務するなどのケースもあり、注意が必要です。健康保険に加入していない会社の場合は出勤簿等で確認することが多いようです。
また、他の法令で専任を要する者(建築士、宅建主任者等)になっている場合もありますので、注意が必要です。
常勤性の確認についてはさまざまなケースがあるために気になることがありましたら、建設業許可にノウハウがある行政書士に相談してみると良いと思います。くれぐれも大切な部分ですから綿密に確認することをお勧めいたします。



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