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| 許可基準 |
一般建設業 |
特定建設業 |
| 1、経営業務の管理責任者がいること |
常勤の役員のうち1人が建設業の経営業務管理責任者経験を有すること |
同左 |
| 2、専任の技術者がいること |
営業所ごとに、許可を受けようとする業種について、一定の資格又は経験を有する技術者がいること |
同左(ただし一般建設業より基準が厳しくなります) |
| 3、請負契約に関して誠実性があること |
役員、使用人等の中に請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする者がいないこと |
同左 |
| 4、財産的基礎があること |
以下のいずれかを充たしていること
・自己資本500万円以上
・500万円以上の資金調達能力を有すること |
以下の全てを充たしていること
・自己資本4000万円以上
・資本金2000万円以上
・欠損金が資本金の20%以下
・流動比率75%以上 |
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1,経営業務の管理責任者がいること。
許可を受けようとする者が法人である場合には、常勤の役員のうち1人が、個人である場合には本人又は支配人(支配人登記されている者)のうち1人が次のいずれかに該当する事が必要です。
| 許可を受けようとする業種に関して |
5年以上 |
経営業務の管理責任者(法人の役員、事業主又は支配人、支店長、営業所長等)としての経験があること。 |
法第7条第1号イ該当 |
| 許可を受けようとする業種以外の建設業に関して |
7年以上 |
法第7条第1号ロ該当 |
| 許可を受けようとする業種に関して |
7年以上 |
経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験がある。 |
| 5年以上 |
経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、執行役員等として経営業務を総合的に管理した経験があること。 |
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2.専任の技術者がいること。
営業所ごとに、次の表に該当する専任の技術者を置くことが必要です。
| 許可を受けようとする業種の工事に関して |
| @ |
所定の学科を修めて高等学校、中等教育学校卒業後5年以上の実務経験がある |
詳しくはお問い合わせください |
法第7条第2号イ該当 |
| A |
所定の学科を修めて大学、高等専門学校卒業後3年以上の実務経験がある |
詳しくはお問い合わせください |
| B |
10年以上の実務経験がある |
例えば2業種を実務経験で申請する場合は原則20年の実務経験が必要です |
法第7条第2号ロ該当 |
| C |
免許資格を有する者 |
詳しくはお問い合わせください |
法第7条第2号ハ該当 |
上記以外にもありますが、ほとんどの場合上記4つのどれかを満たすかどうかで判断できると思います、要件を満たすかどうかは、非常に判断が難しいため、県の土木事務所にお問い合わせいただくか、当事務所に問い合わせしてください。
特定建設業の場合は上記要件からさらに加重され、厳しくなっております。詳しくは安野法務事務所までお問い合わせください。
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3.請負契約に関して誠実性があること。
法人の場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人の場合は、本人、又は支配人が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかなものではないこと。
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4、財産的基礎があること。
許可申請の直前期において次の表に掲げる基準を満たすこと。
| 一般建設業の許可を受ける場合 |
特定建設業の許可を受ける場合 |
次のいずれかに該当すること。
・自己資本の額が500万円以上であること
・500万円以上の資金を調達する能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること |
次のすべてに該当すること
・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること |
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5、欠格要件
・法人の場合は法人、役員、個人の場合は事業主、支配人若しくは令第3条に規定する使用人が次ぎに掲げる事項のいずれかに該当する場合は許可を受けれません。
@成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
A不正行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない者
B営業停止の処分を受け、その期間が経過していない者
C許可を受けようとする建設業について営業を停止され、その期間が経過していない者
D次に掲げる者で、その刑の執行が終わり、または別の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
・禁固以上の刑に処せられた者
・建設業法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者
・建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法のうち政令で定める規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反又は刑法等の一定の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられた者
・傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪、の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられた者
E暴力団の構成員である者
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上記内容は栃木県県土整備部発行の建設業許可申請の手引きを参照し、お客様に重要だと思われる部分(当事務所独自の判断で)を抜粋したものです。
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