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・行政書士 安野法務事務所では、新しく会社を設立したい方、
個人事業から法人に変更したい方を応援いたします。
法人設立業務の他、契約書・ビジネス文書の相談・作成など幅広く対応しております。
・新しいことを始めるのは本当に不安なものです
お客様と同じ目線で、お客様の会社が軌道に乗るよう応援していきたいと思います。
まずは、ご相談ください。 |
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例えばこんなケースのご相談
Q あたらしく事業をはじめたい。事業が好調なので法人にしたい。
A そんなご相談には行政書士 安野(行政書士安野法務事務所)が相談を承ります
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法人の種類について
・株式会社・・・平成18年5月から新会社法が施行されました。これにより有限会社という制度は廃止され株式会社に一本化されました。(既存の有限会社は特例有限会社として存続可能です)
・合同会社・・・株式会社と任意組合の利点を併せ持つ。株式会社と同様に出資者の責任を出資者の範囲内に限定できる一方、組合同様に利益や権限の配分を自由に設計できる。例えばお金は出資していなくても、その人がいればこそ会社の利益がうまれるという人材がいれば、定款によってその人にも利益配当の権利を付することが可能になる。ベンチャー起業が進むと期待されている。
・合名会社・・・無限責任社員のみからなる会社。社員は定款に別段の定めがない限り、業務執行権を持ち、各自会社を代表する権限を有する。社員は会社債務につき、会社債権者に対し、直接かつ無限の連帯責任を負う。合名会社における社員の地位を意味する持分を譲渡するには、他の社員全員の同意が必要とされる。しかし、退社することは比較的緩やかな要件で認められている。退社により地位を失い、その代わりに持分の払い戻しを金銭の形でうけとる。
・合資会社・・・無限責任社員と有限責任社員とからなる会社。無限責任社員が業務執行権と代表権を持ち、会社債権者に対して無限責任を負う。有限責任社員は出資の限度で直接有限責任を負う。
・NPO法人・・・法で定める分野で不特定多数かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動を行い営利を目的としない団体
・有限責任組合(LLP)
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