行政書士 安野法務事務所 /栃木県宇都宮市
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建設業 業種区分の考え方、例示

建設業は工事の種類により28の業種に区分されます。そのうち、一式工事として土木一式工事と建築一式工事が含まれます。一式工事と専門工事の業種区分が分かりにくいため一式工事の考え方、例示を下記に記します。
なを、提出する行政庁により若干対応が異なる可能性があります。ご容赦ください。

 建設工事の種類  建設工事の内容及び種類
 土木一式  一、考え方

@総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造、解体する工事を含む)

A契約から完成引渡しまでの必要なすべての工種を含むものをいう。一部の工種の請負はそれぞれ専門工事になる。

B通常は、二つ以上の専門工事を有機的に組み合わせて社会通念上独立の使用目的がある土木工作物を造る場合をいう。

C二つ以上の専門工事の組み合わせでない場合でも、工事の規模、複雑性等から見て総合的な企画、指導、調整を必要とし、個別の専門工事として施工することが困難であると認められるものも一式工事に含まれる。

D通常、一式工事は元請けとして施工されるものであるが、下水道工事などで一工区全体を一式で下請けする場合など、実績としては下請けであっても一式工事になる場合がある。

二、例示

・道路、水路の新設、拡幅、改修工事(歩道、自転車道、側溝等の現場打ち 新設工事を含む)

・道路、橋梁等土木工作物の解体工事

・橋梁下部補強工事

・橋梁、橋脚の耐震補強工事

・道路への下水道本官の敷設工事(道路の掘削から管施設、埋戻し、舗装までの全体の工程を施工するもの)
なを、上下水道本管のみを敷設する工事は配水等の施設を築する工事に当たるので、水道施設工事業になる

・宅地造成工事
切土、盛土、締固め、擁壁工、排水工、防災工、道路工、舗装工、上下水道工などを総合的施工した場合が一式工事になる。
なを、掘削、切土、盛土、締固め整地などの粗造成のみを施工する場合はとび・土工工事業になる

 建築一式  一、考え方

@総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(補修、改造、解体する工事を含む)

A通常、一式工事は元請けとして施工されるものである。

二、例示

・建築物の新築、増築、改築、移転

・建築物の主要構造物(壁、柱、梁、床、屋根)全体の改修を伴う工事

・テナントビルの一室を全面的に改造、改修する工事
改造・・・事務所から店舗への用途変更など
改修・・・解体、木工事、給排水設備、電気、内装、左官などの工事を総合的に実施するもの

・基地騒音対策としての防音工事(改造、改築を伴うもの)




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